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2020.01.20 柔整知識

【医療費控除について】

 

毎年、この時期に多くのご質問を頂くのが「医療費控除が認められるものと認められないもの」についてです。

 

以前にもこのコラムで触れましたが、あらためて今回ご紹介したいと思います。

 

保険適用の施術は医療費控除が認められていますが、自費施術には認められるものと認められないものがあります。

 

医療費控除の対象となる医療費(施術費)は国税庁のHPには以下の通り、記載があります。

 

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

 

 

上記の通り、自費施術であっても、単なるマッサージ等の疲れを癒したり、体調を整える施術は医療費控除が認められませんが、治療の一環として行われる施術は認められることとなります。

 

治療の一環として行われる場合、確定申告時に、領収証の保険分と保険外の合計金額を申請することとなります。

 

 

なお、かつては確定申告時に医療費の領収書を提出していましたが、現在は「医療費控除の明細書」の添付のみが求められます。ただし医療費の領収書は自宅で5年間保存する決まりがありますのでご注意ください。

 

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